平成27年12月16日最高裁大法廷判決 〜 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓をめぐる初の憲法判断; 補足
← 平成27年12月16日最高裁大法廷判決 〜 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓をめぐる初の憲法判断; 速報、12月17日加筆 / 2015-12-16 |
前回記事中、『この通知は 法務省サイト には見当たらないけれど、事実なら、窓口では早速対応するってことか?』 と紹介の件;
- <再婚禁止>違憲判決当日に「婚姻届」の運用を変更ーーなぜ法改正前に動いたのか?
2015年12月22日 10時12分、弁護士ドットコム
”しかし最高裁の違憲判決後も、離婚から100日たった女性の婚姻届を行政が受け付けなかった場合、今回と同様の訴訟がまた起こされることが予想されます。その際には、ほぼ確実に違憲・無効の判決が出るものと考えられます。 / それを見越して、行政は法改正を待たずに、違憲判決を踏まえた通達を出し、事実上国会の法改正を先取りする法運用を行う傾向があります。また、最高裁大法廷で違憲判決が出されたということは、将来国会による法改正がされることが当然予想されるとも言えます”
- 参考: 再婚禁止期間改正早く - 「違憲」受け法相に要望 / 党法務部会、女性委員会
公明新聞:2015年12月18日(金)付
”要望では、公明党が2001年に再婚禁止期間を短縮する民法改正案を議員立法で提出したことなどに触れ、今回の違憲判断を「画期的なものと受け止めている」と強調。その上で、再婚禁止期間を定めた民法733条1項を改正する法案の早期国会提出を訴えた。併せて、法改正前でも、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を各市区町村が受理するように「各法務局・地方法務局を通じて周知徹底を」と求めた。”
※ 掲載の図は分かり易い。
- 参考: 法務大臣閣議後記者会見の概要
平成27年12月18日(金)、法務省
”法務省としては,最高裁判所の判決の趣旨を十分に踏まえ,再婚禁止期間については,違憲状態を解消するため,必要な法案を次期通常国会へ提出することを目指して,立法的な手当の検討に着手しました。”
- 再婚禁止期間とは?100日になるのはいつから?
2015/12/20、TRENDERS NET
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”お近くの法務局などに問い合わせていただくとわかると思いますが、この大臣の通知後は、離婚後100日を超えていれば婚姻届は有効に受理され、不備がなければ戸籍に記載されることになっているようです。”
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