遊蕩爺の漂浪メモ

『翻訳家 山岡朋子ファンクラブ初代会長の日記』 より移行

平成27年12月16日最高裁大法廷判決 〜 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓をめぐる初の憲法判断; 補足

← 平成27年12月16日最高裁大法廷判決 〜 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓をめぐる初の憲法判断; 速報、12月17日加筆 / 2015-12-16



前回記事中、『この通知は 法務省サイト には見当たらないけれど、事実なら、窓口では早速対応するってことか?』 と紹介の件;

  • <再婚禁止>違憲判決当日に「婚姻届」の運用を変更ーーなぜ法改正前に動いたのか?
     2015年12月22日 10時12分、弁護士ドットコム
     ”しかし最高裁違憲判決後も、離婚から100日たった女性の婚姻届を行政が受け付けなかった場合、今回と同様の訴訟がまた起こされることが予想されます。その際には、ほぼ確実に違憲・無効の判決が出るものと考えられます。 / それを見越して、行政は法改正を待たずに、違憲判決を踏まえた通達を出し、事実上国会の法改正を先取りする法運用を行う傾向があります。また、最高裁大法廷で違憲判決が出されたということは、将来国会による法改正がされることが当然予想されるとも言えます

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