遊蕩爺の漂浪メモ

『翻訳家 山岡朋子ファンクラブ初代会長の日記』 より移行

「夫婦別姓」 など最高裁の憲法判断は?

 (最高裁判所) 大法廷



最近では集団的自衛権行使容認の根拠として 1959年12月の砂川大法廷判決 が持ち出されたのは記憶に新しいけれど、さて 「夫婦別姓」 「女性の再婚禁止期間」 に関して年内に大法廷の判断が示されるか?


以下、幾つかの関連報道;

夫婦別姓に関しては、それが認められていないことで多くの夫婦が困っているとのことだけれど、今のまま 結婚後の別姓だけを認めると 、それ以上に困る人やら場面が増えるのでは? ぱっと思い浮かぶところでは、子供の姓はどうするのか? A山B子ちゃんとC川D男くんがきょうだいなのか他人なのか全くわからなくなる −−− これ、大変不都合では? 子供の姓はどちらかに決めるとなると、夫婦別姓同様に選ばれなかった方が納得しないかも。氏名が諸外国の様に 【名前 − 父(母)方の姓 − 母(父)方の姓】 の形式なら夫婦別姓 (≒ 結婚しても氏名が変わらないこと) でも何ら問題無いけど。


嫡出推定も然りだけれど、小手先で解決出来る問題では無く民法家族法をはじめとする大きな体系のフルモデルチェンジレベル。この際、戦争法のために舐り回されボロボロの憲法も含めて改正するのもテかな?

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