平成27年12月16日最高裁大法廷判決 〜 女性の再婚禁止期間と夫婦別姓をめぐる初の憲法判断; 速報、12月17日加筆
← 「夫婦別姓」 など最高裁の憲法判断は? / 2015-11-05 | 夫婦別姓 | 再婚 離婚後300日問題 |
まあ妥当な判断かなぁ、と私は思いますが;
平成26(オ)1023 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
- 夫婦別姓禁止「合憲」の理由づけは弱いーー弁護士が「最高裁判決」の内容を読み解く
2015年12月17日 17時18分,弁護士ドットコム
- 【速報】再婚禁止期間は違憲、夫婦別姓禁止は合憲、最高裁が初判断
2015年12月16日 15時18分、弁護士ドットコム
- 「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り
2015年12月16日 16時55分、弁護士ドットコム
※ 『原告団は参議院議員会館で会見を開いた。団長の塚本協子さんは、「判決を聞いた瞬間に涙が溢れた。本当に悲しく、辛いです。塚本協子で生きることも死ぬこともできなくなった」と悔しさをにじませた。』 との在り方は、尊重はするけれど私には到底理解不能。結婚後の姓が生きるか死ぬかの問題と云うなら、婚姻届作成の際、新しく出来る戸籍の表札として自分の旧姓を選べばよいだけのハシ。今でも民法750条は 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」 と規定しているのだから、性差別やら女性蔑視の問題ではない。もし相手にとっても結婚後の姓が生死の問題と云うなら婚姻届が完成出来ないから、パートナー解消するか事実婚で行けばよい。姓に対するこだわりこそ旧いイエ制度に由来する、とは云えないか?
- 再婚禁止期間「違憲」判決、なぜ「100日を超える部分」に限定されたのか?
2015年12月17日 16時07分、弁護士ドットコム
-
- 離婚後100日過ぎていれば婚姻届受理 判決受け、法務省が全国に通知
2015.12.16 19:29更新、産経ニュース
”最高裁大法廷の判決を受け、岩城光英法相は16日、「厳粛に受け止める。早急に必要な措置を講じたい」と述べ、離婚後100日を過ぎていれば婚姻届を受理するよう、法務省が全国の市区町村に対し、通知したことを明らかにした。”
※ この通知は 法務省サイト には見当たらないけれど、事実なら、窓口では早速対応するってことか?
- 離婚後100日過ぎていれば婚姻届受理 判決受け、法務省が全国に通知
(社説)「夫婦同姓」の最高裁判決―時代に合った民法を
朝日新聞デジタル 12月17日(木)7時0分配信 (有料記事) via Yahoo!ニュース
”男女の役割などが多様化し、家族像が大きく変化しているなか、この判決は時代に逆行する判断と言わざるを得ない。夫婦別姓を認めないことで、多くの不平等が生まれている現実を直視しているのか疑問である”
※ ウケ狙いっぽいしカネを払うだけの価値は認められそうにないから全文は読まないけれど、現実を直視していない・時代に逆行しているのはむしろこのメディアとしか思えない。色々な関連問題の根は民法はじめとする法体系ではなく、旧いイエの概念を引きずる国民・社会にあるでしょう。憲法にも追い付いていないし−−−
.