遊蕩爺の漂浪メモ

『翻訳家 山岡朋子ファンクラブ初代会長の日記』 より移行

眞子内親王殿下 婚約予定 (速報)

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眞子さま婚約おめでとうございます、おふたり揃って末永くお幸せに、っておめでたくて華やかで明るい話題なのだけれど −−−


NHKのスクープと云うことで、正式発表ではないみたい;

 秋篠宮家のご活動、宮内庁


眞子さま皇籍離脱せず、お母様でいらっしゃる 文仁親王妃紀子 様の様にお相手を皇族に取り込めばよいのに −−− って思うことはフキンシンなのかな?


面倒なので 関連する第二章 を抜粋すると;

第二章 皇族

  • 第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
  • 第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
  • 第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
  • 第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。
  • 第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
  • 第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
    • ○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
  • 第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
  • 十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
  • 第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
    • ○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
    • ○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
    • ○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
  • 第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。


別に平民の戸籍に降り?ようが皇族の皇統譜に留まろうが中身は変わらないけれど活動には当然制約がかかるし、 皇族減少 の問題もあるのだから、前時代的な純血?主義は見直されるべきだ、と私はおもいますが。



ついでに、お相手の職業などに関する法律の世界からの発信も紹介;

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