遊蕩爺の漂浪メモ

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大川小訴訟 判決 その2 〜 被告控訴の見込み (控訴期限11月9日)

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やはり行政側は (も?) 控訴 する模様;


他、関連ニュース;

  • <学校と命>津波の川遡上再び警鐘
     2016年10月31日月曜日、河北新報オンラインニュース
     ”津波が川を遡上すること自体、全く想定していなかった。たまたま橋浦小には津波が来なかったが、危機感は本当になかった」 / 北上川を挟み、大川小の対岸にある旧橋浦小(現北上小)に勤務していた男性教諭はこう振り返る。 / 旧橋浦小では、教員が押し寄せる津波を確認し、児童を校舎2階に避難させた。海岸や北上川下流方向を見ていたかどうか。この差が明暗を分けた。

減災の準備やら訓練はしておくにしても、やはり津波来襲の場合は経験則でもある 津波てんでんこ が有効なのかも。 『緊急時に災害弱者(子ども・老人)を手助けする方法などは、地域であらかじめの話し合って決めておく / 「津波てんでんこ」は、災害時の行動スキームもあらかじめ考え、互いに共有しておくことを唱えた防災思想であり、「ばらばらに自分だけでも逃げる」という行為は、その意志を共有することで互いを探して共倒れすることを防ぐための約束事である。これは、自分が助かれば他人はどうなっても良いとする利己主義とはまったく異なる。』 、また 『自分自身は助かり他人を助けられなかったとしてもそれを非難しない」という不文律でもある』 、津波に限らず非常に合理的とおもう。

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