遊蕩爺の漂浪メモ

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川崎中1殺害; また少年凶悪犯罪

 少年犯罪 少年犯罪被害当事者の会 ホーム ← 丸裸で切り捨てられる犯罪被害者、 一方で法で手厚く保護される犯罪加害者 / 2012-06-27



また少年による凶悪犯罪発生 −−−

  • 川崎・多摩川中1殺害:政界に波紋 少年法見直しの声も
     2015.03.02 03:00:00、カナロコ (神奈川新聞)
     「態勢面を含め、SOSへの気付きとその対応を再考しないといけない。(少年法改正は)直結するテーマではない」』 ってのは優等生的指摘、多分何も出来ない。SOSに気付いたとしてもその段階では最終犯罪行為 (今回のケースでは、恐喝やら傷害ではなく殺人) は未遂あるいはそれ以前だから、たとえ加害予定者? が特定出来たって法の裏付け無しで何が出来るの? 例えば ストーカー規制法 でさえ、加害予定者の身柄を拘束出来ない限り、最終犯罪 (単なるつきまといではなく、傷害や殺人) は防げません。取り外し・改ざん不可の発信器を付けさせて四六時中行動を監視し緊急出動態勢を敷いたとしても、 『近付いてはならない』 なんて命令は殆ど無力。犯罪は一瞬にして行われます。
  • 「保護司」が不足 負担軽減、若手の確保など課題多く
     2014.10.23 11:00:00
      私の身近にいらっしゃる保護司さんは皆私より相当年上。 「保護司」 は 「身分は国家公務員であるが俸給は支払われず、無給なので実質的にはボランティア」 、つまり生活の糧を得られる職業では無いのが原因でしょう。たとえ使命感に燃え、卓越した気力・体力があったとしても、食べていけなければ誰もやりませんよ。責任は並はずれて重大だし。カネが全て、みたいな社会を作っておいて無給なんて、おかしなハナシ。

少年凶悪犯罪の被害に遭ったことなど恐らく無く、被害当事者の地獄に慮るだけの能力にも欠けるユーシューなセンセイ達の動きは、いつもながら加害少年にだけ優しい。死人は帰って来ませんからね;

18年前に発生の 神戸連続児童殺傷事件 の被害者のご遺族が、2013年一七回忌を前に報道機関へ宛てた手記。ルール違反かも知れませんが敢えて全文を紹介;

 この5月24日に、「淳」の一七回忌を迎えます。16年という期間は非常に長いように思いますが、どれほどの年月が経とうとも、親としての子供への想(おも)いが変わることはありません。

 加害男性についての情報は、現在も全く得られていない状況には変わりありません。以前からお話ししていますように、事件の真の原因に関して、彼自身がきちんと分析した上で、彼自身の言葉で、私たち遺族に説明して欲しいと思っています。そしていつかそのような日が来ることを期待しています。

 最近、多くの自治体で犯罪被害者支援条例が制定されており、神戸市でも先の議会で成立しました。また兵庫県明石市では、現在の条例をさらに改善したものにしようという動きさえあります。この条例の制定により地方自治体の犯罪被害者に対する対応が大きく改善されるであろうと思います。しかしながら、この条例が制定されるということの最も重要な点は、この条例ができることにより犯罪被害者にとっての拠(よ)り所(どころ)ができるということだと思います。この条例に基づいて、犯罪被害者が声を出すことができるということは精神的には非常に大きな影響を及ぼすことになると思います。この動きがさらに広がっていって欲しいと願っています。

 今年2月、(法相の諮問機関の)法制審議会が少年法の改正案を法務大臣に答申しました。少年事件の被害者の大半は、現在の少年法を、被害者にとっては十分満足できる法律であるとは考えていないと思います。昨年、全国犯罪被害者の会あすの会)として改正少年法3年後見直しに関する意見書を提出しましたが、今回の改正案では、私たちが要望した審判傍聴の対象者の範囲の拡大、加害少年に対する質問の許可、社会記録の閲覧の許可、被害者国選弁護人制度の実現などは全く盛り込まれていませんでした。現在の少年法は、少年犯罪被害者が決して納得できるような法律ではありません。少年法は、現在でも被害者のさらなる犠牲の上に成り立っている法律であることには変わりはありません。少しでもその状況が改善されるように、今後も継続的な見直しをして欲しいと思います。

  • 補足: 当時の報道によれば、 『(被害者ご遺族に対し) 加害男性から今月22日、手紙が届いた。7年連続という。昨年に比べて変化があり、さらに深く考えるようになっていると感じたという。』

少年凶悪犯が 「優遇」 される一方で被害当事者は相変わらず丸裸なんて状況が続くなら、褒められたハナシではないものの、ある程度の社会的私刑 (リンチ) にも目をつぶらざるを得ないかも。 「現在の法制度は、違法行為に対して刑罰を科す権限を『国家』に独占させています。一般の個人が、他者の身体や自由、財産などに制裁を加えることは許されません」 (弁護士ドットコムニュース より引用) ならば、 『国家』 の職務怠慢も許されない筈;

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