遊蕩爺の漂浪メモ

『翻訳家 山岡朋子ファンクラブ初代会長の日記』 より移行

クルマ・チャリの功罪 その4: ひき逃げ、チャリによる事故誘発、逃走中の自爆事故 など

幾つかの関連記事を紹介;



【チャリ関連事故】


自転車で横切り2人死亡事故誘発…男を起訴
  2011年6月3日22時05分 読売新聞


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   おおもとの原因を作ったチャリ運転者の責任は重大と考えますが、直接的に歩行者を殺したトラックおよび急ハンドル切った乗用車 (いずれも処分保留で釈放されている様子) の関与だって小さくは無い筈。今回は多分目撃情報のおかげで関与者全員が捕まりましたが、通常なら 「逃げ得」 で、トラックの運転者だけが責められた筈。あくまで結果論ですがこの様なケースでは、トラックが急ブレーキでも避けられないなら、歩道に突っ込まず、いきなり車線変更した乗用車にぶつけるのが正解。チャリが巻き込まれたとしても当事者の被害だけで済みますし、チャリも乗用車も逃げられませんから。いずれにせよ、何の責任も無く巻き込まれて亡くなられた歩行者・ご遺族にどの様に償うつもりか?



バランス崩し転倒の自転車女性、はねられ死亡
  読売新聞 6月13日(月)11時17分配信


   事故原因は調査中なのでしょうが、亡くなられた方はお気の毒。死人に口無しで一方的に不利にならなければよいのですが。



手軽で小回りが利き、排ガスを出さない便利な乗り物ですが、チャリの特性として、人より速くクルマより遅いこと、免許が要らないこともあって交通法規を知らない運転者が多いこと、主に人力で駆動するため同じ2輪であるオートバイより不安定であること、などが挙げられるでしょうか。結果として歩道では歩行者にとっての脅威であるし、車道ではクルマの運転者にとっての脅威と云う、どちらも混み合う都市交通の中では非常に厄介な存在です。何か手を打たないと事故は増える一方。




【逃走中の自爆死亡事故】


パトカー追跡の少年死亡=バイクで川に転落―広島
  時事通信 6月6日(月)23時1分配信


交通違反のバイクが転倒、運転の男性死亡 東京・青梅
  産経新聞 6月5日(日)18時45分配信


   これらの事故でも人命が失われていますが、逃げようとして自爆・転倒・死亡なら、可哀そうですが当然の報い。他人を巻き込まなかっただけ運が良かったと考えるべきでしょう。なお、いちいちパトカーによる追跡の状況まで確認する必要は無し、と私個人的には思いますが。過保護です。警官による銃の威嚇射撃も同様。





【ひき逃げ (多分大半は飲酒ひき逃げ)】


 信号無視で2人ひき逃げ、容疑の男逮捕「怖くなった」 東京・大田
   産経新聞 6月7日(火)0時47分配信


   −−−逮捕容疑は、5月8日午後8時50分ごろ、大田区東馬込の都道交差点で、乗用車を運転中に横断歩道を渡っていた男性会社員(25)ら2人をはね、顔などに重傷を負わせたまま逃げたとしている。 (中略) 赤信号を無視して交差点を直進。現場に残された遺留品や車両ナンバーの目撃情報から、容疑者が浮上した。 (記事終わり、引用終わり)


    関連記事 中の 『ひき逃げされ、男女2人が重軽傷 警視庁』 参照。


 「飲酒ひき逃げ 厳罰化を」 交通事故の遺族ら署名活動
  産経新聞 6月18日(土)14時55分配信


   −−−飲酒運転で人身事故を起こした運転手が被害者を救護せず、体内のアルコールを抜いてから自首する悪質な「逃げ得」は増え続けているという。保孝さんは「逃げた方が軽い罪になっている現実を多くの人に知ってほしい。そういう人をより厳しく罰していかなければならない」と話した。 (記事終わり、引用終わり)

ひき逃げ


  −−−道路交通法72条は、事故を起こした者について次のような義務を課している。
  1.負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)
  2.道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務
  3.報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務 (中略)


  −−−2001年の危険運転致死傷罪の導入など 飲酒運転 による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道されるが、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。 / こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され、法定刑が加重される。 (以下略、引用終わり)


    道路交通法 72条 (抜粋)


    道路交通法


  飲酒運転による人身事故の場合、罪の重さの順番は大雑把に云えば本来 −−−


  1)ケガ人の救護・危険防止措置せず、警察にも届け出ず現場を離れたケース。 (時間をおいて自首しようが捜査の結果逮捕されようが同罪であるべき)

     ・救護義務・措置義務・報告義務・現場待機義務違反 および 危険運転致死傷罪 または 殺人・殺人未遂罪


  2)ケガ人の救護・危険防止措置は行い、警察には届け出ず現場を離れたケース。 (時間をおいて自首しようが捜査の結果逮捕されようが同罪であるべき)

     ・報告義務・現場待機義務違反 および 危険運転致死傷罪 (または 殺人・殺人未遂罪?)


  3)ケガ人の救護・危険防止措置を行い、かつ警察に届け出て飲酒運転判明のケース。

     危険運転致死傷罪 (または 殺人・殺人未遂罪?)


『逃げ得』 を許さないためには、事故現場から逃走した犯罪者 (上述1および2) には飲酒の事実を立証することなく自動的に 危険運転致死傷罪 を、場合によっては殺人・殺人未遂罪を適用する以外に無いでしょう。72条、特に救護・措置義務違反に対する罰も、飲酒をはじめとする危険運転に対する罪もまだ軽過ぎる。酔い覚ましも再飲酒も悪質な証拠隠滅です。クルマやチャリの運転者よ、甘ったれるなと言いたいところ。被害者が自分にとって大切な人でも同じことをするか?



名神で車炎上、2人死亡=3人負傷、トラックなど6台―大阪
  時事通信 6月13日(月)12時24分配信


  「一瞬居眠り」名神玉突き事故で逮捕の運転手
    読売新聞 6月13日(月)14時30分配信



「温厚」医師会長がポルシェで“暴走” 裁判官「地位も名誉もある人が…」
  産経新聞 6月18日(土)12時10分配信


  −−−検察官に速度違反の前歴を指摘され、ハンドルを握ると人格が一変する“スピード狂”だったのかと問われても、「それはない」ときっぱり否定した。 / しかし、裁判官の追及が始まると、被告の主張も勢いを失っていった。 (以下略、引用終わり)


   裁判官の勝ち。公道での自車のスピードさえ把握出来ない程度の技量しか持ち合わせないこの年寄ったガキは、スピード狂どころか、ステータスシンボルのつもりでこのクルマを所有・運転する単なる成金。名車にふさわしい乗り手ではありませんね、怒りにまかせてアクセルを踏まれたポルシェの名が泣きます。