遊蕩爺の漂浪メモ

『翻訳家 山岡朋子ファンクラブ初代会長の日記』 より移行

クルマ・チャリの (功) 罪 その9: チャリ 平成27年6月1日施行 改正道路交通法

← クルマ・チャリの功罪 その8: 今度は岡崎 (愛知)、館山 (千葉) で −−− / 2012-04-27 ← クルマ・チャリの功罪 その5: チャリによる加害事故、 無防備な子ども達 / 2011-07-21 ← クルマ・チャリの功罪 その4: ひき逃げ、チャリによる事故誘発、逃走中の自爆事故 など / 2011-06-18



マナーなんてシャレたもの以前に、ホーリツなんて理解出来ないアホなチャリ運転者は多いでしょう。ここ相模原でチャリに焦点を当てた取り締まりをやっているのはまだ見たことがありませんが、やれば入れ食い状態となること間違い無し;道路の逆行、信号無視なんて当たり前ですから −−− 歩行者のマナーも目を覆うばかりですが;

平成27年6月1日から施行されたのは、平成25年6月14日公布の道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号) の一部であり、危険なルール違反を繰り返すチャリ運転者 (13歳以上? それとも 14歳以上?) への講習制度の新設が含まれています;


参考サイトとしてよさげなのは;

以下、チャリの (功) 罪に関するニュース。旧いものはリンク先記事が削除されていますので、記事タイトルあるいはその一部をキーワードとして検索要;

  • 【危険ドラッグ】自転車走行で免停、都内男性初適用へ 警視庁方針
     2014.11.4 06:07、産経ニュース
     ”男性は車を所有していなかったが、運転免許は所持しており、週末などには近所に住む親の車を借りて頻繁に運転していたことから、運転免許本部は男性が今後、危険ドラッグを吸引して車を運転する可能性が極めて高いと判断した。 / だが、道交法上、自転車の交通違反では、車の場合のように、違反点数に応じて免許の取り消しや停止処分にすることができない。 / このため、運転免許本部は覚醒剤中毒者など将来事故を起こす恐れがある人物を「危険性帯有者」として免許を最大6カ月停止できる道交法の規定に着目し、適用することを決めた。
      運転免許所有者のチャリ危険運転を罰するには、 「危険性帯有者」 の定義を広げて免停あるいは免許取り消しを可能にするのも有効かも。
  • <女児死亡>母の自転車転倒、後部から落ち後続車にひかれる
     毎日新聞 2013年2月4日(月)20時14分配信 via Yahoo!ニュース
     ”−−−警察庁は09年7月、強度や安定性、転倒時の安全性などの基準を満たした自転車に限り、前後に設置された座席に6歳未満を乗せる3人乗りを解禁。佐藤さんの自転車は基準を満たしていた。楓ちゃんはヘルメットを着用していたが、シートベルトは着けていなかった。幼児のヘルメット着用は保護者に努力義務があるが、シートベルトの着用義務はない。
      それでなくとも不安定な自転車、2人乗り・3人乗りなんて危険な自転車使用法を認めさせたのは誰か? 『正面から来た自転車を避けようと速度を緩め、バランスを崩した』 そうですから馬鹿なチャリ同士の問題。自転車はさっさと車道へ追い出して欲しい。安定性が悪い割に運転技術が未熟なのが多いわ、マナーどころか交通ルールさえ意に介さないわ、チャリは歩行者・クルマ双方にとって大迷惑。いつまで野放しにするつもりか?

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